
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月03日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船うりずん岸壁施設損傷 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第4区 大阪南港沖防波堤灯台から真方位026°590m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、阪神港大阪区第4区において、船長ほか10人が乗り組み、コンテナ及びシャーシー等約1,382トンを積載し、A岸壁に左舷着けした状態から、機関を微速力後進にかけ、バウスラスターを使用して離岸作業中、船首が左方に圧流され、左舷錨が岸壁に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、阪神港大阪区第4区において離岸作業中、操船を適切に行わなかったため、左舷錨が岸壁に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。