
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第8竹生丸漁船第五さわ丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県七尾市能登島鰀目町沖 鰀目港第1防波堤灯台から真方位056°0.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 漁船第8竹生丸(以下「A船」という。)は、船長が1人で乗り組み、鰀目漁港北東方沖において、操業を終えて同港に帰港のため速力約12ノットで南進中、漁船第五さわ丸(以下「B船」という。)は、船長ほか1人が乗り組み、北方に向首し、漂泊してたこ籠の揚収作業中、平成22年1月22日05時30分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 衝突後、A船はB船をえい航して帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鰀目漁港北東方沖において、A船が南進中、B船が漂泊してたこ籠漁の操業中、A船がサーチライト及び作業灯1個を点灯し、適切な見張りができず、また、B船がA船において避航してくれるものと思い込んで操業を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。