
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船晃丸乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県相模湾西部 真鶴港北防波堤灯台から真方位349°2,550m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、前日に仕掛けたエビ刺し網を揚げるため、相模湾西部の陸岸近くで揚網作業中、網が根掛かりしたことから、機関を後進にかけて網を引き始めたとき、船尾近くに暗岩が存在することに気付いた。 本船は、機関を前進にかけたところ、揚げていた網がプロペラに絡んで操縦不能になり、北東風により陸岸に圧流されたので、投錨したが間に合わず、平成21年5月29日07時40分ごろ、岩場に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が相模湾西部の陸岸近くにおいて、根掛かりした網を外そうとした際、プロペラ付近の障害物を確認せずに機関を使用したため、プロペラに絡網して操縦不能となり、風に圧流されて岩場に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。