JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-7
発生年月日 2009年11月28日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船長久丸押船鉱翔丸バージ鉱翔衝突
発生場所 静岡県石廊埼東方沖 神子元島灯台から真方位080°8.5海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  貨物船長久丸(以下「A船」という。)は、A船の船長及びA船の一等航海士(以下「一等航海士A」という。)ほか2人が乗り組み、石廊埼東方沖において、針路約260°及び速力約10.0ノットで自動操舵により航行中、船橋当直中の一等航海士Aが、居眠りに陥った。
 押船鉱翔丸(以下「B船」という。)は、B船の船長及びB船の一等航海士(以下「一等航海士B」という。)ほか5人が乗り組み、バージ鉱翔(以下「C船」という。)と押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、石廊埼東方沖を針路約040°及び速力約8.3ノットで手動操舵により航行中、一等航海士Bが、A船を右舷船首方に視認し、A船がB船の船尾方を通過するものと思い、その後、左舷船尾方から接近する大型船に気をとられていた。
 11月28日06時20分ごろ、A船の船首部がC船の右舷船尾部に衝突した。
 A船及びB船押船列とも航行に支障はなかった。
原因  本事故は、石廊埼東方沖において、A船が西進中、B船押船列が北東進中、船橋当直中の一等航海士Aが居眠りに陥り、また、一等航海士Bが、後方から接近する大型船に意識を集中していてA船の接近に気付かなかったため、A船とB船押船列が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。