JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年09月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十七東洋丸乗揚
発生場所 香川県多度津町高見島北西岸 板持鼻灯台から真方位210°360m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  貨物船第十七東洋(とうよう)丸は、船長ほか3人が乗り組み、関門港若松区を出港し、備後灘を備讃瀬戸南航路に向けて航行中、平成20年9月9日03時20分ごろ香川県多度津町高見島北西岸に乗り揚げた。
 同船には、船底に凹損などが生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、備後灘航路に沿って東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、高見島北西岸に向け航行を続けて乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが居眠りに陥ったのは、眠気を催した際、ウイングに出て外気に当たるなどしたものの眠気を払拭することができなかったが、眠気を催したことを船長に報告しないで再びいすに腰を掛けて当直を続けたことによるものと考えられる。
 航海士Aが払拭できないほどの眠気を催したのは、休暇明けの乗船で、機関音や振動にすぐには慣れることができず、休息中に寝付けなかったことによる可能性があると考えられる。
 航海士Aが眠気を催したことを船長に報告しなかったのは、他の乗組員に迷惑をかけてはいけないと判断したことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。