
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十七東洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県多度津町高見島北西岸 板持鼻灯台から真方位210°360m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 貨物船第十七東洋(とうよう)丸は、船長ほか3人が乗り組み、関門港若松区を出港し、備後灘を備讃瀬戸南航路に向けて航行中、平成20年9月9日03時20分ごろ香川県多度津町高見島北西岸に乗り揚げた。 同船には、船底に凹損などが生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、備後灘航路に沿って東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、高見島北西岸に向け航行を続けて乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 航海士Aが居眠りに陥ったのは、眠気を催した際、ウイングに出て外気に当たるなどしたものの眠気を払拭することができなかったが、眠気を催したことを船長に報告しないで再びいすに腰を掛けて当直を続けたことによるものと考えられる。 航海士Aが払拭できないほどの眠気を催したのは、休暇明けの乗船で、機関音や振動にすぐには慣れることができず、休息中に寝付けなかったことによる可能性があると考えられる。 航海士Aが眠気を催したことを船長に報告しなかったのは、他の乗組員に迷惑をかけてはいけないと判断したことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。