
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 自動車運搬船ふがく丸遊漁船田中丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県房総半島南東岸沖 勝浦灯台から真方位111°5.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:遊漁船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、二等航海士(以下「航海士A」という。)が甲板員1人を操舵配置につけて当直中、平成21年4月24日01時05分ごろ犬吠埼灯台沖を通過し、針路約210°及び速力約20.5ノット(kn)で自動操舵により九十九里浜沖を航行した。 航海士Aは、02時30分ごろ千葉県勝浦市一帯の漁港から南東方に向かう小型船舶の一団の後方を通過するために約220°に変針したのち、右舷船首35°4.5M付近を航行するB船とA船が横切り船の関係にあると考えたが、A船の前路を通過する態勢の他船が複数あったので、B船には接近してから対応することとし、同じ針路及び速力で南西進を続けた。 航海士Aは、B船と距離約3Mに接近したときに船橋上のサーチライトを照射し、距離約2Mに接近したとき、コンパスのシャドウピンを当てるとB船に方位変化が現われたように見えたことから、B船がA船の存在に気付いて減速したものと思い、自動操舵のままで航行を続けた。 航海士Aは、B船との衝突の危険が依然として解消していないことが分かったが、他の船舶と新たに衝突の危険が生じることをおそれて速力を変えずに直進し、衝突の少し前にB船の避航を期待して汽笛を1回吹鳴したが、03時16分ごろ、衝突音を聞き、甲板員に手動操舵に切り替えさせて左転を命じるとともに、機関を中立にした。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、4月24日02時50分ごろ、千葉県岩和田漁港を出港し、船長Bは、操舵室の屋根越しに見張りを行い、速力を約12knとし、釣り場に向けて自動操舵を設定した。 船長Bは、沖合に出るに従って左舷前方からの波しぶきを被るようになったので、前方近距離に他船がいないこと、及び左舷前方に大型船2~3隻がいることを確認してから、操舵室に入った。 船長Bは、B船が大型船に接近すれば自ら避航するつもりで、レーダーを3Mレンジとし、操舵室前面窓の右舷側にある旋回窓を通して見張りを行い、左舷前方に見た大型船2~3隻がB船の前路を通過したのちは、レーダーで専ら船首方及び右方の他船の有無を監視しながら見張りを続けた。 B船が同じ針路及び速力で南東進中、船体に突然衝撃を受け、船長Bは、身体が前のめりになって胸部を棚に打ち付け、左季肋部及び左肩周囲を打撲し、釣り客3人のうち、座っていた2人は無事であったが、船室で横になっていた1人は、頭頂部を壁にぶつけて頸椎を捻挫した。 船長Bは機関を中立にして僚船に無線で事故発生を知らせ、B船は僚船にえい航されて帰港し、負傷した釣り客及び船長Bは病院で治療を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、房総半島南東岸沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、A船が早期に避航動作をとらず、また、B船が左方から接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び釣り客(田中丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。