JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年11月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第六十一清運丸転覆
発生場所 北海道チキウ岬南東方沖 チキウ岬灯台から真方位116°9.7海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、北海道室蘭市追直漁港南東方沖11M付近で操業を行ったのち、帰航中、北西方からの波浪を船首右舷側から受けるとともに、大量の海水が甲板上に滞留して次第に左傾斜し、甲板上に積み上げていたとろ箱が崩れ、平成21年11月3日05時30分ごろ、ゆっくりと転覆した。
 船長は、本船が左舷側に大きく傾いたころ、転覆の危険を感じて約1M前方を航行する僚船に無線で救助を求め、甲板員とともに転覆した本船の船底に上がっていたところ、来援した僚船に救助された。
原因  本事故は、本船が、チキウ岬南東方沖において帰航中、ふだんより大量のイカをとろ箱に入れて甲板上に積み上げていたため、不安定な状態になり、右舷船首方からの風浪及び左舷側からの海水流入により左傾斜が増して復原力が減少するとともに、風浪により左傾斜が増して甲板上に積み上げられたとろ箱が崩れて転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。