
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十八桜丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市通島東側 陸前御崎岬灯台から真方位234°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、気仙沼市大島沖を針路約250°、速力約10ノットで自動操舵により航行していた。 本船は、船長が単独で船橋当直を行っていたところ、平成21年10月23日07時30分ごろ、本船が大島南東端付近にある通島東岸に乗り揚げた。 本船は、自力離礁したのち、岩手県大船渡市大船渡港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大島東方沖を航行中、適切な見張りを行わなかったため、通島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。