JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年03月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光進丸乗組員死亡
発生場所 京都府経ケ岬灯台北東方約8.6海里
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成21年3月19日00時ごろ、船長ほか4人が乗り組み、底引き網漁業の目的で、京都府舞鶴漁港を出港し、02時30分ごろ、経ケ岬北東8海里付近の漁場に到着して操業を行った。
 船長は、操舵室において操業の指揮をとり、05時40分ごろ、2回目の揚網作業に取りかかるため、機関を中立運転とし、船首両舷のロープリーダー付近に乗組員各1人、操舵室左舷側壁のウインチドラム付近に乗組員1人を、操舵室右舷側壁のウインチドラムに乗組員Aを配置し、えい網ロープの巻き取りを開始した。
 ウインチドラムは、同ドラム後方の側壁に、正転、停止、逆転の操作を行う操作レバーが設置されていた。
 05時50分ごろ、間もなく船首水面に網が揚がろうとしていたとき、船長は、操舵室右舷側からウインチドラムのクラッチを切り替えるような「バッタンバッタン」という音を聞き、右舷舷側へ赴いたところ、乗組員Aが倒れているのを発見した。
 倒れていた乗組員Aは、右腕を切断し、意識がなかった。
 ウインチドラムの操作レバーは、停止の位置にあり、後方に送り出されるはずのロープが重なり合って同ドラムに巻きついた状態であった。
 船長は、自宅にいる家族と海上保安庁に事故の通報を行い、操業を中止して帰途についた。
 08時30分ごろ、本船は、海上保安官と救急車が待機する舞鶴漁港に入港し、乗組員Aが既に心肺停止状態であると確認され、後刻、死因は、脊髄断裂、大動脈損傷及び下大静脈の損傷による失血で即死と検案された。
原因  本事故は、本船が京都府経ケ岬北東沖において、えい網ロープを巻き揚げ作業中、乗組員Aが、同ロープとウインチドラムとの間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:乗組員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。