
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十八吉祥丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 京都府京丹後市北方沖 経ケ岬灯台から真方位000°22.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 漁船第八十八吉祥(きっしょう)丸は、船長ほか5人が乗り組み、京都府京丹後市北方沖において、ずわいがに底びき網漁の操業中、平成20年12月12日14時00分ごろ、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、京丹後市北方沖において揚網中、曳綱のよじれた部分がガイドレールに引っかかり、甲板上にたるませた曳綱に、甲板員Aが近づいたため、よじれが自然に解けて跳ね上がった曳綱が顔面に当たったことにより発生したものと考えられる。 甲板員Aが曳綱に近づいたのは、曳綱が跳ねる危険性は認識していたものの、自分で曳綱等の状況を確かめたいという好奇心から、揚網機の陰であれば曳綱が跳ねても曳綱が自分に当たることはないと思い込んでいたこと、及び甲板上の機関長や甲板員が状況を確認し、互いに曳綱に近づかないよう声を掛け合わなかったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。