
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第三十八大成丸クレーン付作業台船第二博洋号乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県天草市 本渡港防砂堤灯台から真方位242°140m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約0.6m、船尾約2.0mの喫水で、B船をえい航してA船引船列を構成し、本渡港を約4ノットの速力で手動操舵により南西進中、平成21年11月25日14時30分ごろ、水面下の防砂堤に乗り揚げた。 A船引船列は、海上保安部に通報したのち自力で離礁したものの流されて座洲し、巡視艇に引き降ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、本渡港を初めて航行する際、適切な水路の調査を行っていなかったため、防砂堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。