JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2010年02月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船星裕丸モーターボートATOMUⅡ衝突
発生場所 山口県萩市 萩相島灯台から真方位100°3.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  遊漁船星裕丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)1人が乗り組み、釣り客2人を乗せて、約10ノットの対地速力で自動操舵により南東進中、船長Aが居眠りに陥り、モーターボートATOMUⅡ(以下「B船」という。)は、B船の船長ほか2人が乗船し、山口県尾島北方沖において、船首を北西に向けて釣りをしながら錨泊中、平成22年2月21日14時42分ごろ、A船の左舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
原因   本事故は、尾島北方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが居眠りに陥って航行し、また、船長Bが見張りを行わなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。