
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船星裕丸モーターボートATOMUⅡ衝突 |
| 発生場所 | 山口県萩市 萩相島灯台から真方位100°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 遊漁船星裕丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)1人が乗り組み、釣り客2人を乗せて、約10ノットの対地速力で自動操舵により南東進中、船長Aが居眠りに陥り、モーターボートATOMUⅡ(以下「B船」という。)は、B船の船長ほか2人が乗船し、山口県尾島北方沖において、船首を北西に向けて釣りをしながら錨泊中、平成22年2月21日14時42分ごろ、A船の左舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、尾島北方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが居眠りに陥って航行し、また、船長Bが見張りを行わなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。