
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船第十一幸秀丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 阪神港 泉北大津南防波堤灯台から真方位299°5.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 液化ガスばら積船第十一幸秀(こうしゅう)丸は、船長ほか5人が乗り組み、阪神港堺泉北(さかいせんぼく)区沖において、貨物タンクの減圧作業中、平成20年12月22日10時07分ごろ、甲板員が落水し、死亡した。 同船に損傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、大阪湾の阪神港堺泉北区沖において、本船が貨物タンクの減圧作業中、本件甲板員が危険区域に立ち入ってガス放出口の前面に立ったため、放出ガス圧により吹き飛ばされて落水したことにより発生したものと考えられる。 貨物タンクの減圧作業中、本件甲板員が危険区域に立ち入ってガス放出口の前面に立ったのは、危険区域の立入禁止措置が徹底されていなかったことが関与した可能性があると考えられる。 本件甲板員が危険区域に立ち入った理由については、明らかにすることができなかった。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。