
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船兼引船第八十八日好丸被押グラブ船兼起重機船第十八日之出号乗揚 |
| 発生場所 | 山口県秋穂港 秋穂港浦防波堤灯台から真方位270°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、作業員4人を乗せたB船をえい航し、約0.5ノットの速力で秋穂港内を航行中、A船の左舷船底部に衝撃を受け左舷機が停止したので、右舷機のみで岸壁に戻った。 後日A船を上架して船底を調査したところ、プロペラ等が石などと接触したような損傷があった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船をえい航して秋穂港内を航行中、予知しない岩石などが存在していたため、A船が乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。