JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2010年01月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船兼引船第八十八日好丸被押グラブ船兼起重機船第十八日之出号乗揚
発生場所 山口県秋穂港 秋穂港浦防波堤灯台から真方位270°1,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、作業員4人を乗せたB船をえい航し、約0.5ノットの速力で秋穂港内を航行中、A船の左舷船底部に衝撃を受け左舷機が停止したので、右舷機のみで岸壁に戻った。
 後日A船を上架して船底を調査したところ、プロペラ等が石などと接触したような損傷があった。
原因  本事故は、A船がB船をえい航して秋穂港内を航行中、予知しない岩石などが存在していたため、A船が乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。