
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十八大栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県三島村黒島の南西方沖20海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、操業海域から鹿児島県鹿児島港向け帰航中、平成21年11月13日17時50分ごろ、黒島の南西方沖で、突然、主機が異音を発したため、船長が点検したところ、主機の3番シリンダ及び過給機に異常が認められた。 本船は、僚船にえい航されて鹿児島港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機が長期間開放されずに運転が続けられたため、本船が黒島の南西方沖を航行中、排気弁が長期にわたる熱負荷の変動及び繰り返し荷重によって疲労破損したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。