
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船嘉栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市東岸 志多賀港沖防波堤灯台から真方位227°800m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水で、対馬市峰町志多賀漁港沖を約10ノットの速力で、自動操舵により西進中、操船中の船長が居眠りに陥り、平成21年10月31日04時30分ごろ同町鹿ノ浦の浅所に乗り揚げた。 本船は、自力離礁して帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が対馬東方沖を西進中、操船中の船長が居眠りに陥ったため、鹿ノ浦の浅所に向けて航行して同浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。