
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八漁進丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市豊玉町地先長崎鼻の東方沖17海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、長崎鼻の東方沖で操業中、平成21年8月12日00時10分ごろ、突然、主機が異常回転を起こして停止したことから、操業を取り止め、僚船にえい航を依頼した。 本船は、えい航されて対馬市曽ノ浦港位之端地区に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が長崎鼻の東方沖で操業中、自動給油装置が誤動作を起こして燃料油汲み上げポンプが自動停止せず、燃料油が常備燃料タンクの空気抜き管から吹き出して過給機に降り掛かったため、降り掛った燃料油が気化して給気とともにシリンダ内に浸入し、主機が、異常燃焼を起こして過回転となり、ピストン及びシリンダライナ間の潤滑が阻害されて、焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。