JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年11月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート アサオカ乗組員死亡
発生場所 不明(琵琶湖蓬莱山三角点から真方位100°5,800m付近において、船長は落水したものと考えられる。)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成20年11月23日、船長1人が乗り組み、滋賀県大津市下坂本(しもさかもと)の係留地を出発し、同市和邇(わに)今宿(いまじゅく)のマリーナで同乗者1人を乗船させ、バス釣りをしながら琵琶湖西岸沿いに移動しながら北上した。16時ごろ、本船が北小松漁港東北東方沖約600mに位置する釣り場に至ったとき、日没まで1時間をきり、船舶安全法上、夜間航行を禁止されていることから、船長は、いったん、マリーナ付近の釣り場まで戻ることにし、船長は手動膨脹式救命胴衣を、同乗者は自動膨脹式救命胴衣を着用し、16時15分ごろ、釣り場を出発した。
 本船は、湖面に大きな波がなかったことから、増速を続け、約130km/hの全速力(対地速力、以下同じ。)で直進滑走中、16時24分少し前ごろ、衝突音とともに跳躍したのち、右舷側から湖面に落下し、船長及び同乗者は落水した。落水後、船長は行方不明となり、同乗者は、携帯電話でマリーナ管理人に事故を知らせ、管理人からの依頼を受けた釣り仲間によって救助された。
 12月7日、大津市大谷川河口沖約1.2kmの湖底において、膨脹していない救命胴衣を着用した船長が発見され、溺水による死亡が確認された。
原因  本事故は、本船が、琵琶湖西岸を、操船が困難な過大な速力で航行したため、不安定な滑走状態となり、湖面の微小な起伏や風等により湖面から跳躍、落下し、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。