JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年08月24日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船祥光運航阻害
発生場所 愛媛県松山市中島町歌埼東方沖 歌埼灯台から東方2,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、旅客27人を乗せ、広島港を愛媛県松山港に向けて歌埼東方沖を航行中、平成21年8月24日16時35分ごろ、左舷主機右舷列1番シリンダの排気温度低下警報装置が作動した。
 本船は、機関長が左舷主機を停止して点検したところ、右舷列1番シリンダ排気弁のコッター及びばね受けが外れていたので、右舷主機のみで航行して定刻より39分遅れで松山港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が歌埼東方沖を航行中、左舷主機右舷列1番シリンダの排気弁が燃焼ガス漏れにより弁棒部が膠着したため、排気弁及びプッシュロッドが曲損したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。