
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八福栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町 佐田岬灯台から真方位204°700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約0.6m、船尾約2.4mの喫水で、佐田岬南方沖を速力10.5~11.0ノットで南進中、平成21年6月21日20時25分ごろ、黄金碆(おうごんばえ)付近の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、霧により視界が制限される状況において、本船が佐田岬南方沖を南進中、単独で船橋当直中の甲板員が、黄金碆が存在する方向を確認しなかったため、黄金碆に向かっていることに気付かず、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。