
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 釣船誠勇丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市興居島西岸沖 釣島灯台から真方位118°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、3人を同乗させ、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水で、興居島西岸沖で釣り場を移動するため、約10ノットの速力で南進中、平成21年6月21日11時30分ごろ、岩場に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、興居島西岸沖において南進中、船長が機関の遠隔操作レバーを前進位置から中立位置とした際、遠隔操作レバーの位置を確認しなかったため、前進位置で航行して岩場に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。