
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月09日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八勇進丸衝突(橋梁) |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋区 阪神高速5号湾岸線尼崎港大橋橋梁 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、ガットクレーンを使って貨物倉内の積み荷を均しながら阪神港内を航行中、平成22年2月9日08時40分ごろ、クレーンのブームの先端が阪神高速5号湾岸線尼崎港大橋橋梁の作業員点検用通路に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港尼崎西宮芦屋区内を航行中、貨物の均し作業を行い、ガットクレーンのブームを立てていたため、阪神高速5号湾岸線尼崎港大橋橋梁の下を通過した際、ブームの先端が橋梁の作業員点検用通路に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。