JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年05月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船生丸Ⅲ漁船南映丸衝突
発生場所 石川県小松市 安宅港口灯台から真方位317°7.8海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、西南西進中、付近で操業中のいか釣り船に気をとられ左舷前方から接近中のB船を見落とし、衝突の約6秒前に気付いて機関を中立、舵を右に取ったが、効果がないまま衝突した。
 B船は、船長1人が乗り組み、北東進中、右舷前方約400mにA船を認めたが、その後、A船から目を離し、衝突直前にA船に気付いたときには、どうすることもできず、平成21年5月10日03時30分ごろ、安宅港口灯台から真方位317°7.8M付近において、A船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、小松市北西方沖において、A船が西南西進中、B船が北東進中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。