JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年05月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイイーグル同乗者負傷
発生場所 滋賀県高島市今津町の今津四等三角点から真方位033°3,280m付近の琵琶湖上
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗船し、琵琶湖の高島市今津浜を発し、船長が操縦を練習する目的で、沖合に向かった。
 船長は、同乗者に後部座席に座ってもらい指導を受けながら、操縦練習を行っていたが、平成21年5月4日13時30分ごろ、毎時約40㎞の対地速力で約200度方向に航行中、少し左にハンドルをとったところ、同乗者が落水しそうな気がしたので、大きく右にハンドルを切ったとき、付近を走っている水上オートバイの航走波の影響もあって左舷に大きく傾いた。
 同乗者は、船長の操縦が安心できるものだったので、どこかにつかまることもなく、両手をだらりと下げた状態であったので、左舷側に落水し、その際、左足を船体に打ちつけて負傷した。
原因  本事故は、本船が今津町沖の琵琶湖を航行中、船長がハンドルを右にとったため、後部座席の同乗者が左舷側に落水した際、左足が船体に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。