
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月15日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第十一進宝丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 千葉県鴨川灯台から真方位091°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、水路状況の十分な情報がないまま、千葉県鴨川漁港に荒天避難しようと極微速力で西進していた。A船は、船首配置の乗組員が定置網の手網用の発泡スチロール製浮きの存在に気付き、船長に合図をしたが間に合わず、平成21年11月15日18時05分ごろ、鴨川漁港東方沖の定置網定第12号(以下「定置網第12号」という。)の浮き綱の根綱を切断した。 船長は、直ちにエンジンを停止したが、風浪により南方に流され、定置網第12号の浮き綱に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が鴨川漁港へ向け西進中、船長が、適切な見張りを行わなかったため、定置網第12号の存在に気付かず、定置網第12号設置区画に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。