JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年11月15日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船第十一進宝丸定置網損傷
発生場所 千葉県鴨川灯台から真方位091°1.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、水路状況の十分な情報がないまま、千葉県鴨川漁港に荒天避難しようと極微速力で西進していた。A船は、船首配置の乗組員が定置網の手網用の発泡スチロール製浮きの存在に気付き、船長に合図をしたが間に合わず、平成21年11月15日18時05分ごろ、鴨川漁港東方沖の定置網定第12号(以下「定置網第12号」という。)の浮き綱の根綱を切断した。
 船長は、直ちにエンジンを停止したが、風浪により南方に流され、定置網第12号の浮き綱に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が鴨川漁港へ向け西進中、船長が、適切な見張りを行わなかったため、定置網第12号の存在に気付かず、定置網第12号設置区画に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。