JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年08月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 Ⅰ 漁船第三透容丸乗揚 Ⅱ 漁船第三透容丸施設損傷(漁業施設) Ⅲ 漁船第三透容丸沈没
発生場所 Ⅰ 高知県大月町白埼北岸 白埼灯台から真方位015°200m付近 (概位 北緯32°51.3′ 東経132°40.5′) Ⅱ 高知県大月町白埼北岸沖 白埼灯台から真方位015°400m付近 (概位 北緯32°51.5′ 東経132°39.5′) Ⅲ 高知県宿毛湾港 池島灯台から真方位181°220m付近 (概位 北緯32°55.1′ 東経132°41.1′)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要 Ⅰ 1件目の事故
 漁船第三透容(とうよう)丸は、船長が1人で乗り組み、高知県宿毛湾(すくもわん)において、魚群探査中、平成20年8月29日00時00分ごろ、高知県大月町(おおつきちょう)白埼(しらさき)北岸の浅所に乗り揚げた。
Ⅱ 2件目の事故
 第三透容丸は、乗揚直後、自力離礁したが、平成20年8月29日00時05分ごろ、プロペラが付近の定置漁業施設に絡網して航行不能となった。
 定置漁業施設が損傷した。
Ⅲ 3件目の事故
 第三透容丸は、平成20年8月29日早朝、潜水夫により絡網を取り除いて、僚船により高知県宿毛市宿毛湾港に向け被えい航中、同日08時05分ごろ沈没し、のち解撤された。
 死傷者はいなかった。
原因 Ⅰ 1件目の事故
 まず、乗揚事故は、夜間、本船が宿毛湾において魚群探査中、単独で操船に
当たっていた船長が居眠りに陥ったため、白埼北岸に向けて航行して浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が居眠りに陥ったのは、出港前に服用した薬により裏こぎ中から眠気があったにもかかわらず、操舵室から出るなどして眠気を払拭しなかったことによるものと考えられる。
Ⅱ 2件目の事故
 次に、施設損傷事故は、夜間、船長が、周囲の漁業施設の状況を把握しなかったため、本船が離礁して、後進中、そのプロペラが、白埼定置網に絡網したことにより発生したものと考えられる。
 船長が、周囲の漁業施設の状況を把握しなかったのは、乗り揚げて気が動転し、離礁することに気をとられていたことによるものと考えられる。
Ⅲ 3件目の事故
 最後に、沈没事故は、宿毛湾港において、本船が僚船Aにより被えい航中、乗揚によって生じた船首部の破口から大量に浸水したため、浮力を喪失したことにより発生したものと考えられる。
 大量に浸水したのは、本船がえい航される際、船長が防水措置をとらなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。