
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | Ⅰ 漁船第三透容丸乗揚 Ⅱ 漁船第三透容丸施設損傷(漁業施設) Ⅲ 漁船第三透容丸沈没 |
| 発生場所 | Ⅰ 高知県大月町白埼北岸 白埼灯台から真方位015°200m付近 (概位 北緯32°51.3′ 東経132°40.5′) Ⅱ 高知県大月町白埼北岸沖 白埼灯台から真方位015°400m付近 (概位 北緯32°51.5′ 東経132°39.5′) Ⅲ 高知県宿毛湾港 池島灯台から真方位181°220m付近 (概位 北緯32°55.1′ 東経132°41.1′) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | Ⅰ 1件目の事故 漁船第三透容(とうよう)丸は、船長が1人で乗り組み、高知県宿毛湾(すくもわん)において、魚群探査中、平成20年8月29日00時00分ごろ、高知県大月町(おおつきちょう)白埼(しらさき)北岸の浅所に乗り揚げた。 Ⅱ 2件目の事故 第三透容丸は、乗揚直後、自力離礁したが、平成20年8月29日00時05分ごろ、プロペラが付近の定置漁業施設に絡網して航行不能となった。 定置漁業施設が損傷した。 Ⅲ 3件目の事故 第三透容丸は、平成20年8月29日早朝、潜水夫により絡網を取り除いて、僚船により高知県宿毛市宿毛湾港に向け被えい航中、同日08時05分ごろ沈没し、のち解撤された。 死傷者はいなかった。 |
| 原因 | Ⅰ 1件目の事故 まず、乗揚事故は、夜間、本船が宿毛湾において魚群探査中、単独で操船に 当たっていた船長が居眠りに陥ったため、白埼北岸に向けて航行して浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が居眠りに陥ったのは、出港前に服用した薬により裏こぎ中から眠気があったにもかかわらず、操舵室から出るなどして眠気を払拭しなかったことによるものと考えられる。 Ⅱ 2件目の事故 次に、施設損傷事故は、夜間、船長が、周囲の漁業施設の状況を把握しなかったため、本船が離礁して、後進中、そのプロペラが、白埼定置網に絡網したことにより発生したものと考えられる。 船長が、周囲の漁業施設の状況を把握しなかったのは、乗り揚げて気が動転し、離礁することに気をとられていたことによるものと考えられる。 Ⅲ 3件目の事故 最後に、沈没事故は、宿毛湾港において、本船が僚船Aにより被えい航中、乗揚によって生じた船首部の破口から大量に浸水したため、浮力を喪失したことにより発生したものと考えられる。 大量に浸水したのは、本船がえい航される際、船長が防水措置をとらなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。