JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年06月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十七大濵丸漁船第十一不動丸衝突
発生場所 千葉県犬吠埼灯台から真方位097°8.2海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、速力約12.5ノットで千葉県銚子港に向け西北西進していた。
 船長Aは、レーダー映像及び目視により右舷船首約002°約2MにB船を認め、レーダーエコーを見たらB船は北方に進んでいたので、B船はA船の船首を通過し、A船から離れて行くと思い、その後、レーダーでB船の動静を確認しなかった。
 船長Aは、B船がA船の船首100~400mに接近したとき、無線及び拡声器による注意を喚起する声を聞き、近距離に迫ったB船に気付き、全速力後進をかけた。
 一方、B船は、船長Bほか19人が乗り組み、いわしまき網漁のため、針路東南東、速力約5ノットで探索中に、船長Bが、平成21年6月5日04時40分ごろ、A船のレーダー映像を船首方向5~6Mに探知し、A船を目視で確認した。
 船長Bは、投網場所を決定し、投網に備えてB船の船首方向をほぼ北に向けて機関を停止したころ、B船の右舷正横約1,000mに接近したA船が左転したように見えたので、A船はB船の船尾を通過するものと思った。
 船長Bは、A船が右舷正横約400mに接近したとき、衝突のおそれを感じて主機を前進にかけ、船橋で投網の準備作業をしていた乗組員が無線及び拡声器でA船に対して注意を喚起した。
05時05分ごろ、犬吠埼灯台東方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部が衝突した。
原因  本事故は、犬吠埼東方沖において、A船が西北西進中、B船がまき網漁の準備で漂泊中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。