JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年05月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船利永丸乗揚
発生場所 千葉県大原港東防波堤灯台から真方位123°75m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣客4人が乗船して、大原漁港南方沖約16㎞の真潮根付近で遊漁を行い、平成21年5月9日19時00分ごろ遊漁を終え、大原漁港に帰港することにした。
 ふだん、船長は、大原漁港に帰港するのに、沖側にある大原港東沖防波堤(以下「A防波堤」という。)の北東端を左転して回り込み、A防波堤の陸岸寄りで同防波堤の南西端付近から南方の陸岸に向けて延びる大原港東防波堤(以下「B防波堤」という。)に沿って入航していた。また、A防波堤の北東端には大原港東沖防波堤灯台(以下「A灯台」という。)(群閃緑光)が、B防波堤の北端には大原港東防波堤灯台(以下「B灯台」という。)(単閃緑光)が設置されている。
 船長は、ほぼ船首方向に見えた緑光をA灯台の緑光と思い、その緑光に向けて航行した。
 船長は、19時25分ごろ、緑光に近づいたので、右舵をとってA防波堤の北東端から少し離そうとしたとき、A防波堤東側に設置されている消波ブロックに本船船首部が乗り揚げた。
乗り揚げたときの衝撃で、釣客4人及び船長が打撲、捻挫などを負い、釣客1人及び船長が入院して治療を受けた。
原因  本事故は、夜間、本船が大原漁港南方沖から同漁港に向けて帰航中、B灯台の灯光をA灯台の灯光と思い込んだため、A防波堤に向けて航行していることに気付かず、同防波堤の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:5人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。