
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船誠陽丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 伊勢湾 伊良湖水道航路第3号灯浮標 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船体ブロック(長さ約125m、幅約60m、高さ約29m)をえい航して、伊良湖水道航路を航行中、前方を航行する船との距離を保つために減速したところ、伊良湖水道航路第3号灯浮標付近において、突風により圧流され、平成21年5月7日21時30分ごろ、船体ブロックが同灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が船体ブロックをえい航して伊良湖水道航路を航行中、船体ブロックが北からの突風を受けて圧流されたため、船体ブロックが灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。