
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第十八大福丸漁船神光丸衝突 |
| 発生場所 | 福島県相馬市鵜ノ尾埼灯台から真方位132°5.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 砂利運搬船第十八大福丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)ほか2人が乗り組み、船長Aが、単独で船橋当直につき、相馬市相馬港南東方沖を約352°の針路及び約11.3ノット(kn)の速力で自動操舵により航行中、左舷船首10~15°、距離約10Mのところに数十隻の漁船群の明かりを視認した。 船長Aは、多くの漁船がA船の船首方を右方に横切り、4~5隻の漁船がA船の船尾方を通過する態勢であったが、漁船神光丸(以下「B船」という。)の方位に変化がないまま約1Mに接近したので、探照灯でB船を照射して航行を続行した。 船長Aは、B船と間近に接近したので、手動操舵に切り換えて右舵一杯とし、機関を後進にかけたが、平成22年1月28日01時15分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突し、海上保安部に通報した。 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)及び甲板員Bが乗り組み、松川浦漁港の東方沖から、01時00分ごろ漁場に向けて約70隻の僚船と一斉に航行を開始した。 船長Bは、単独で船橋当直につき、5~6隻の僚船とともに、約135°の針路及び約16.0knの速力で自動操舵により航行中、いつも漁業無線で他船の有無などを教えてくれていた僚船から何も連絡がなかったので、付近には僚船だけが航行しているものと思い、01時10分ごろから操舵室の照明を点灯して天気図を見ていた。 船長Bは、天気図を見終わって照明を消灯したのち衝撃を受け、A船と衝突したことを知り、僚船に連絡した。 衝突の衝撃で、船長Bは、舵輪で右顔面及び右上半身を打撲して額から出血し、操舵室内で仮眠していた甲板員Bは、操舵室内の構造物で頭頂部、右上半身及び腰部を打撲した。 A船は自力で相馬港に入港した。 船長Bは来援した僚船に移乗し、B船は僚船の乗組員が操船してともに松川浦漁港に入港した。 船長Bは、入港後、救急車で病院に搬送され、顔面挫創、右肋軟骨損傷及び胸骨挫傷と診断された。甲板員Bは、頭部打撲、右肋軟骨損傷及び骨盤挫傷を負い、その後通院した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、相馬港南東方沖において、A船が北進中、B船が南東進中、A船が衝突のおそれがある態勢で接近するB船に対して探照灯を照射したのみで航行を続け、また、B船が見張りを行わなかったため、A船の存在に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。