
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月18日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船漁栄丸運航阻害 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡島東方沖 弾埼灯台から真方位097°25km付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、佐渡島東方沖でえびかご漁の操業中、平成22年1月18日20時30分ごろ、幹綱がプロペラシャフトに巻き付き、航行不能となった。 本船は、推進器を使用することができなくなって所属漁業協同組合に救助を求め、来援した巡視船により両津漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が佐渡島東方沖でえびかご漁の操業中、幹綱がプロペラシャフトに巻き付いたため、推進器を使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。