
| 報告書番号 | keibi2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートリュウズ運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 宮城県東松島市宮戸島南方沖700m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が友人5人を乗せ、釣りを終え、宮城県仙台塩釜港に向けて約20km/hの速力で帰航中、平成21年10月12日16時05分ごろ、突然後部で振動が発生し、主機は運転可能であったが推進器が回転せず、航行不能になった。 本船は、船長が依頼した知人の船で、宮城県七ケ浜町代ケ﨑漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が宮戸島南方沖を航行中、主機クラッチシャフトが折損したため、推進器が回転しなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。