
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ4-TEC-SC水上オートバイGTX-L衝突 |
| 発生場所 | 福井県美浜町水晶浜海水浴場南西方沖 舟通埼灯台から真方位147°1.47M付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 水上オートバイ4-TEC-SC(フォーティーイーシーエスシー)は、船長ほか2人が乗り、水上オートバイGTX-L(ジーティーエックスエル)は、操縦免許を受有していない操縦者ほか2人が乗り、福井県美浜町の水晶浜海水浴場南西方沖を遊走中、平成20年8月6日(水)13時05分ごろ、両船が衝突した。 GTX-Lは、操縦者及び同乗者2人が負傷し、右舷船首部に擦過傷が生じ、4-TEC-SCには、左舷船首部に擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、福井県美浜町の本件海水浴場南西方沖において、A船が先行するB船を追い越すつもりでB船の右舷後方を追走中、A船が、右転したB船を避けることができず、また、B船が、A船に気付かずに右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が右転したB船を避けることができなかったのは、船長Aが、B船との船間距離を十分にとっていなかったこと、及び同乗者の頭部に遮られて左舷前方の見張りができなかったことによるものと考えられる。 B船がA船に気付かずに右転したのは、操縦者Bが、周囲に対する見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:操縦者、同乗者2人(GTX-L) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。