JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-6
発生年月日 2009年07月25日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船翔栄丸被押起重機船翔栄号定置網損傷
発生場所 北海道根室市納沙布岬灯台から真方位150°1.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、船長、甲板員ほか2人が乗り組み、B船を押して約7ノットの速力で南南西進中、平成21年7月25日01時50分ごろ、納沙布岬南南東方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)に乗り入れた。
 A船は、自力で脱出し北海道花咲港に入航した。
原因  本事故は、夜間、視界が制限されている納沙布岬南南東方沖において、A船がB船を押して航行中、水路調査を適切に行わなかったため、本件定置網の存在に気付かないで航行し、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。