
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイLARGOⅡ水上オートバイSTX1100衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県西宮市阪神港尼崎西宮芦屋地区兵庫県立甲子園浜海浜公園沖 西宮内防波堤灯台から真方位045°1,410m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 水上オートバイLARGO(ラルゴ)Ⅱは、船長ほか1人が乗船し、兵庫県県立(けんりつ)甲子園浜(こうしえんはま)海浜公園沖を出発し、東進中、水上オートバイSTX(エスティーエックス)1100は、船長ほか2人が乗船し、ウェイクボーダー1人を引く態勢で、同公園沖で停留中、平成20年8月14日(木)15時40分ごろ西宮内防波堤灯台から真方位045°1,410m付近で、両船が衝突した。 STX1100は、同乗者2人が肋骨骨折等を負い、右舷中央部に擦過傷を生じ、一方、LARGOⅡは、船底部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本件公園沖において、A船が同乗者を送るためにB船に向け航行中、B船が停留中、A船が、B船の直前で左転して停止しようとしたものの、針路を変えずにB船に接近し、また、B船が、接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより、発生したものと考えられる。 A船が針路を変えずにB船に接近したのは、船長Aが、直進しようとする惰力を上回る方向を変えるための推力が得られるよう、適切な操船を行わなかったことによるものと考えられる。 船長Aが適切な操船を行わなかったのは、飲酒により、運動失調を来たし、また、作業能力も減退していたことによる可能性があると考えられる。 B船が、接近するA船に気付かなかったのは、船長Bがウェイクボーダーから出発の合図が出るのを確認するため、ウェイクボーダーに視線を向けて、周囲の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者2人(STX1100) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。