JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年08月14日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイLARGOⅡ水上オートバイSTX1100衝突
発生場所 兵庫県西宮市阪神港尼崎西宮芦屋地区兵庫県立甲子園浜海浜公園沖 西宮内防波堤灯台から真方位045°1,410m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  水上オートバイLARGO(ラルゴ)Ⅱは、船長ほか1人が乗船し、兵庫県県立(けんりつ)甲子園浜(こうしえんはま)海浜公園沖を出発し、東進中、水上オートバイSTX(エスティーエックス)1100は、船長ほか2人が乗船し、ウェイクボーダー1人を引く態勢で、同公園沖で停留中、平成20年8月14日(木)15時40分ごろ西宮内防波堤灯台から真方位045°1,410m付近で、両船が衝突した。
 STX1100は、同乗者2人が肋骨骨折等を負い、右舷中央部に擦過傷を生じ、一方、LARGOⅡは、船底部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本件公園沖において、A船が同乗者を送るためにB船に向け航行中、B船が停留中、A船が、B船の直前で左転して停止しようとしたものの、針路を変えずにB船に接近し、また、B船が、接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより、発生したものと考えられる。
 A船が針路を変えずにB船に接近したのは、船長Aが、直進しようとする惰力を上回る方向を変えるための推力が得られるよう、適切な操船を行わなかったことによるものと考えられる。
 船長Aが適切な操船を行わなかったのは、飲酒により、運動失調を来たし、また、作業能力も減退していたことによる可能性があると考えられる。
 B船が、接近するA船に気付かなかったのは、船長Bがウェイクボーダーから出発の合図が出るのを確認するため、ウェイクボーダーに視線を向けて、周囲の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者2人(STX1100)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。