JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年11月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七十八稲荷丸乗組員死亡
発生場所 不明(船長発見場所は、茨城県神栖市波崎漁港東岸壁付近であった。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  まき網船団の運搬船である本船は、平成20年11月28日00時00分ごろ、さばを水揚げする目的で、茨城県波崎漁港に入港し、東岸壁に右舷付けで係留した。
 01時30分ごろまでに船長を含む乗組員全員で水揚げ準備作業を行った後、07時30分ごろから行われる入札販売までの間、乗組員は休息をとった。
 02時00分ごろ、一等航海士は、他船から自船の前方に着岸するので少し後方に移動してほしい旨の連絡を受け、船長を捜したが船内に見あたらなかったので、何か用事があって上陸していると思い、船長に代わって船橋で操船の指揮をとり、乗組員を船首船尾の配置につけ、4~5m後方に本船を移動させた。
 07時30分ごろ、依然、船長が船内に見あたらなかったので、一等航海士は乗組員とともに入札販売への対応を始めた。
 08時30分ごろ、乗組員の1人が、岸壁に落ちている船長の財布を発見し、岸壁と本船との間の海面に、裸足で上下の下着だけで、救命胴衣を着用していない状態の船長を発見した。乗組員全員で船長を引き揚げた後、入札に立ち会っていた船舶所有者の担当者に連絡し、救急車の手配を要請した。
 船長は、病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が茨城県波崎漁港東岸壁に着岸中、船長が落水したため、発生した可能性があると考えられるが、その前提状況が不明のため、事故の原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。