JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年06月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客フェリーフラワーライン旅客負傷
発生場所 愛知県南知多町師崎港 師崎港南防波堤灯台から真方位278°220m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  旅客フェリーフラワーラインは、船長ほか5人が乗り組み、旅客104人及び車両7台を乗せ、愛知県南知多町師崎港において船尾から岸壁に接近中、平成20年6月5日(木)14時38分ごろ、船尾が岸壁に接触したときの動揺で船内の階段を降りていた旅客3人が転倒して負傷した。
 同船は、左舷船尾部のゴムフェンダー受け鉄板が曲損した。
原因  本事故は、本船が師崎港において着岸作業中、船体が止められる前に左舷船尾端が船尾側岸壁に接触して動揺した際、着岸前に両舷の船尾側通行止めチェーンが外されていたため、階段を降りていた旅客3人が転倒したことにより発生したものと考えられる。
 着岸前に両舷の船尾側通行止めチェーンが外されていたのは、乗組員Bが、旅客が多かったことから出港時刻が遅れないよう、着岸前に同チェーンを外したことによるものと考えられる。
 乗組員Bが着岸前に両舷の船尾側通行止めチェーンを外したのは、船長が、多客時においても、下船についての案内放送を合図に同チェーンを外すよう、通行止めチェーンを外す時機について、十分な指示を行っていなかったことによるものと考えられる。
 船長が乗組員Bに対して通行止めチェーンを外す時機について十分な指示を行っていなかったのは、運航管理者が、乗組員に対して輸送の安全を確保するための安全教育が不十分で、作業基準の遵守を周知徹底していなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:旅客3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。