JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年01月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第九中島丸乗組員死亡
発生場所 不明(船長発見場所は、三重県鳥羽市安楽島町安楽島港東防波堤灯台から真方位097°2,700m付近であった。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成21年1月3日09時00分ごろ、船長1人が乗り組み、わかめ漁の目的で、三重県鳥羽市浦村町今浦の係留地を出港し、同係留地北東方約2,300mの鳥羽市浦村町大村島南東岸付近のわかめ漁場に向かった。
 同日13時23分ごろ、船長の親族から海上保安庁に、船長の帰宅が遅いため付近の浜を探しに行ったところ、大村島南東方の白浜海水浴場に転覆した状態で打ち上げられている本船を発見したので、捜索してほしいとの118番通報があった。
 海上保安庁、消防署、地元漁船等で海上及び陸上から捜索を行った結果、翌日4日09時25分ごろ、海上保安庁の潜水士により、本船発見場所の北西方約1,000m、安楽島港東防波堤灯台から真方位097°2,700m付近の海底で、裸足で上下雨合羽を着て救命胴衣を着用していない状態の船長が発見された。
 船長の死因は溺水で、死亡推定時刻は1月3日10時00分ごろと検案された。
原因  本事故は、本船が大村島南東岸付近において航行中、1人で乗り組んでいた船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。