JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年12月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船友漁丸乗組員死亡
発生場所 不明(本船発見場所は、愛知県田原市赤羽根漁港赤羽根港東防波堤灯台東方4,600m付近であった。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成20年12月27日15時00分ごろ、船長1人が乗り組み、小型底びき網漁の目的で、愛知県幡豆町東幡豆港洲崎地区を出港し、同県渥美半島外海の赤羽根漁港東方沖の漁場に向かった。翌28日00時00分ごろ僚船船長が赤羽根港東防波堤灯台東方約4,600mで、明かりを点けた状態で海岸に乗り揚げている無人の本船を発見して東幡豆漁業協同組合に通報した。その後、僚船、海上保安庁、警察等が海上及び陸上から捜索を行った結果、同日11時20分ごろ本船発見場所の南東方約1,000m付近で、捜索中の漁船により海中から船長の遺体が発見され、溺死と検案された。
 発見時、船長は救命胴衣を着用していなかった。
原因  本事故は、本船に1人で乗り組んでいた船長が、愛知県田原市赤羽根漁港東方沖において操業中、救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。