JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年12月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船金栄丸乗組員死亡
発生場所 愛知県弥富市小島町附新田 近鉄木曽川橋梁下 木曽川川岸から150m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成20年12月24日09時00分ごろ、船長とその家族計2人が乗り組み、小島町附新田の近鉄木曽川橋梁直下の木曽川川岸から150m付近で、漁具を水中に入れてしじみに付いた泥を洗い流しながら航行中、漁具が川底の障害物に当たり、漁具を持っていた船長が落水した。
 船首部でしじみの選別をしていた家族が振り向いたときには船長が見あたらず、警察と消防で捜索の結果、同日15時ごろ発生場所から約100m下流の水中で発見され、溺水による死亡と検案された。


 
原因  本事故は、小島町附新田の近鉄木曽川橋梁付近において、本船が漁具を水中に入れて航行中、漁具が川底の障害物に当たった際、漁具を持っていた船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。