
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船金栄丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 愛知県弥富市小島町附新田 近鉄木曽川橋梁下 木曽川川岸から150m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 本船は、平成20年12月24日09時00分ごろ、船長とその家族計2人が乗り組み、小島町附新田の近鉄木曽川橋梁直下の木曽川川岸から150m付近で、漁具を水中に入れてしじみに付いた泥を洗い流しながら航行中、漁具が川底の障害物に当たり、漁具を持っていた船長が落水した。 船首部でしじみの選別をしていた家族が振り向いたときには船長が見あたらず、警察と消防で捜索の結果、同日15時ごろ発生場所から約100m下流の水中で発見され、溺水による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、小島町附新田の近鉄木曽川橋梁付近において、本船が漁具を水中に入れて航行中、漁具が川底の障害物に当たった際、漁具を持っていた船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。