
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船創大乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港西方沖 トコマサリ礁灯標から真方位359°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、喜屋武埼南方沖で漁を終え、糸満漁港に向け2.5~3ノットの速力で東進中、平成21年12月26日22時08分ごろ、糸満漁港西方沖のリーフに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、糸満漁港西方沖を東進中、灯浮標の灯火を見間違えたため、予定針路に沿っているものと思い込んで航行し、リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。