JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年08月15日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船乙姫丸漁船一洋丸衝突
発生場所 長崎県南島原市口之津港南東方沖 沖ノ瀬灯標から真方位164°4,320m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  遊漁船乙姫(おとひめ)丸は、操縦者及び釣り客4人が乗船し、長崎県南島原市口之津港南東方沖の釣り場から東進中、漁船一洋(いちよう)丸は、船長1人が乗り組み一本釣り漁の操業のため漂泊中、平成20年8月15日(金)13時00分ごろ、両船が衝突した。
 衝突の結果、乙姫丸には船首部に擦過傷が生じ、一洋丸には、船尾中央部の外板等に損傷が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、南島原市口之津港南東方沖において、A船が湯島に向けて東進中、B船が釣りのため漂泊中、A船がB船に向けて航行していることに気付かず、また、B船が接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船に向けて航行していることに気付かなかったのは、操縦者Aが、B船の船尾側を通過できると思い、釣り客と雑談しながら舵輪から手を離し、料金の精算のため財布を出して釣り銭を確認していて見張りを行わなかったことによるものと考えられる。
 B船が、接近するA船に気付かなかったのは、船長Bが、A船を視認したときに船尾側を通過すると思い、魚の釣り上げを行っていてA船に対する継続的な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。