
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 押船第六あおい丸砂採取船第八あをい丸運航不能(舵板脱落) |
| 発生場所 | 長崎県長崎港神ノ島岸壁付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか6人が乗り組み、B船を押して、長崎港神ノ島岸壁を離岸作業中、平成21年12月16日13時00分ごろ、バウスラスター及び舵を使用して旋回しようとしたが、旋回できず、直進して航路外に投錨した。 その後、引船にえい航されて神ノ島岸壁に着岸し、調査したところ、舵板が脱落しており、舵板は岸壁付近の海底で発見された。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船が、長崎港において、離岸作業中、舵頭材及び下部舵針が破断して舵板が脱落したため、運航不能となったことにより発生したものと認められる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。