JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年12月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船かから丸衝突(防波堤)
発生場所 佐賀県唐津市 加唐島漁港浮桟橋東側の防波堤突端
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、乗客6人を乗せ、加唐島漁港の浮桟橋に着桟作業中、突風を受けて船体が流され、平成21年12月5日11時17分ごろ、右舷側面が浮桟橋東側の防波堤突端に衝突した。
 本船は、浮桟橋に着桟後、補強のために乗組員が損傷箇所をFRP樹脂で張り合わせ、通常運航を行った。
原因  本事故は、本船が、冬季季節風が吹く中を加唐島漁港の浮桟橋に着桟作業中、平穏時と同じ着桟時の機関回転数で操船していたため、浮桟橋東側の防波堤突端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。