
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第一緑川丸クレーン付作業台船緑川号乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県宇城市 御船灯標から真方位230°3,600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.4mの喫水で、空倉で船首尾とも約1.3mの等喫水となった、1人乗り組みのB船を押してA船押船列を構成し、宇城市御船沖の浚渫作業現場へ向けて北東進中、平成21年11月21日15時30分ごろ、A船の船尾が八ツ星瀬西側の浅瀬に乗り揚げた。 A船押船列は、その後、自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、宇城市御船沖に向けて北東進する際、八ツ星瀬灯浮標の左側を航行したため、A船が八ツ星瀬西側の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。