
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一宝漁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町屋久島の北方沖8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか14人が乗り組み、操業海域に向けて屋久島の北方沖を航行中、平成21年6月1日15時20分ごろ、突然、主機の過給機(以下「過給機」という。)が異音を発したため、機関長が主機を停止して点検したところ、タービン軸が回転しなかった。 本船は、僚船にえい航されて鹿児島県指宿市山川港に入港し、本件整備業者が点検した結果、過給機のタービン側軸受等が焼損していることが判明し、修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、過給機の潤滑油の交換が行われた際、ドレンプラグが、適切に取り付けられず、締付部から潤滑油が漏洩したため、本船が屋久島の北方沖を航行中、過給機の潤滑が阻害されて軸受が焼損したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。