
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船掬映丸衝突(桟橋施設) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港潮見ふ頭BL桟橋係留施設 名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位037°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 貨物船掬映(きくえい)丸は、船長ほか5人が乗り組み、名古屋港大手ふ頭に向け航行中、平成20年8月7日16時15分ごろ、同港潮見ふ頭BL桟橋の係留施設に衝突したのち、同ふ頭岸壁の手前に乗り揚げた。 同船には、船首船底外板の擦過傷等が生じ、同係留施設には、杭脚の座屈等が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、名古屋港において港奥の大手ふ頭に向け航行中、単独で船橋当直中の一航士が居眠りに陥ったため、予定された変針場所を通過して原針路で本件係留施設に向け航行し、同係留施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。 一航士が居眠りに陥ったのは、周囲に他船が存在せず、自動操舵として航行し、変針場所まで少し時間があると判断して踏み台に座っていたこと、及び入直約2時間前まで飲酒して抑制がとれた状態で当直についたことにより、気が緩んだことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。