JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年05月23日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第十八 七海丸浸水
発生場所 長崎県壱岐市勝本町所在の若宮灯台から真方位265°8.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、フグの稚魚を積載し、壱岐島の西方沖を航行中、平成21年5月23日23時30分ごろ、主機の警報ブザーが鳴ったことから船長が機関室に赴いたところ、逆転減速機用潤滑油冷却器の海水入口側保護亜鉛取付けプラグ(以下「本件プラグ」という。)が腐食して脱落し、海水が機関室内に浸入していた。
船長は、主機を停止し、主機の海水取入れ弁を閉鎖して海水の浸入を止めたのち、補助発電機を始動して可搬式電動海水ポンプで排水作業を実施した。
 本船は、僚船によってえい航され、長崎県対馬市美津島町大船越でフグの稚魚を水揚げしたのち、本船整備業者が点検した結果、主機等の損傷が判明した。
原因  本事故は、本船が壱岐島の西方沖を航行中、逆転減速機用潤滑油冷却器の本件プラグが腐食して脱落したため、同箇所から海水が機関室内に浸入したことにより発生したと認められる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。