JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-5
発生年月日 2009年09月06日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油送船第二西本丸運航不能(機関損傷)
発生場所 広島県廿日市市宮島南方沖 阿多田港本浦中防波堤灯台から真方位310°1.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、山口県岩国港から広島県広島港に向けて宮島南方沖を東進中、平成21年9月6日07時45分ごろ、補機が停止してAC100V系電源を喪失し、操舵機の電動油圧ポンプが停止して航行不能となった。
 本船は、タグボートにえい航されて岩国港に入港した。
 本船は、機関整備業者が点検を行った結果、補機の3番シリンダのピストン及びシリンダライナの損傷が判明し、修理された。
原因  本インシデントは、本船が宮島南方沖を東進中、補機の冷却海水ポンプがごみを噛み込み、冷却海水圧力が低下して補機が過熱し、3番シリンダのピストン及びシリンダライナが焼損して停止したため、電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。