
| 報告書番号 | keibi2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第三十八住吉丸台船SK101乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市 大下島灯台から真方位022°520m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約2.7mの喫水で、タンク製品約200トンを積載したB船をえい航し、安芸灘を約5ノットの速力で自動操舵により航行中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥り、平成21年8月29日05時40分ごろ、大下島北西岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船をえい航して大下島沖を航行中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して大下島に向け航行し、両船が同島北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。